高齢者や障がい者の足となる介護タクシー(福祉タクシー)ですが、医療費控除の対象になるのか悩まれる方もいるかと思います。
結論から言いますと、条件に当てはまれば「医療費控除の対象」とすることが可能です。
では、どういった利用が対象となるのでしょうか。
分かりやすく解説いたします。
医療費控除とは
そもそも医療費控除とはどういったものなのでしょうか
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
国税庁ホームページ
本人や配偶者のために支払った医療費が、一定額を超える場合に利用できる所得控除のひとつです。
年間の実際に支払った医療費が10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
介護タクシーが控除の対象となるケース
もちろん「医療費控除」なので医療に関する使用が前提になります。
そのうえで、介護タクシー(福祉タクシー)が医療費控除として計上できるケースとしては以下があげられるでしょう。
- 通院
- 入院
- 退院
- 転院
上記が介護タクシー(福祉タクシー)が控除となり得るケースです。
注意したいのは次の条件にあてはまる心身状態か確認ください。
介護タクシーが控除の対象となる条件
医療機関への通院等の交通費が対象となるわけですが、注意しなければいけないのは、国税庁のHPにも記載の通り、公共機関を利用できる方はタクシー代は控除の対象にすることができません。
電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
病状や介護度などの心身状態次第で介護タクシーの費用も医療費控除の対象になり得るということです。
医療費控除の期間
医療費控除の年間の期間は1月1日~12月31日になります。
その期間の領収書を提示することで控除とすることが可能になります。
介護タクシー(福祉タクシー)の領収書は車両に備え付けのプリンターから印字されるものになります。
当社でもお会計の際には、どんな用途においてもお渡しするようにしておりますのでご安心ください。